2021年4月27日、宮城県で新型コロナウイルス対策本部会議を開き、県全域に出している飲食店への営業時間短縮要請の期限を5月5日(水曜日)から同11日(火曜日)まで延ばすと決定しました。
【期間】
協力要請(第5期):令和3年4月5日(月曜日)午後9時から令和3年5月6日(木曜日)午前5時まで
【県民への要請(県内全域)】
- 不要不急の外出や移動を自粛すること
- 県外との不要不急の往来は自粛すること
- 特に混雑する時間帯や混雑する場所へは、できるだけ行かないようにすること
- 多人数での旅行は自粛・延期し、家族・友人などとの少人数の旅行も、慎重に判断すること
- 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないこと
- 歓送迎会・新歓コンパ・飲食を伴う謝恩会や花見などの開催を自粛すること
- 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない飲食店の利用を自粛すること
- 飲酒を伴う多人数や長時間におよぶ会食を自粛すること・会話の際のマスクを着用すること、飲酒を伴わない場合も注意すること
- 飲食店の求める感染防止策への積極的に協力すること
【イベントの開催についての要請(県内全域)(特措法第24条第9項)】
- 主催者に対し、業種別ガイドラインの遵守を徹底するとともに、国の接触確認アプリ(COCOA)、みやぎお知らせコロナアプリ(MICA)の導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底を要請
- 全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する際には、そのイベントの開催要件等について、県に事前に相談すること
- 全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生し、国が業種別ガイドラインの見直しや収容率要数上限の見直し等を行った場合には、国に準じて対応
- イベント開催の要件は以下のとおり(適切な感染防止策が講じられることが前提)
イベントの開催についての要請(県内全域)(A4判 1ページ)(PDF:314KB)
https://www.kuriharacity.jp/corona/001/220/845281.pdf
【飲食店への要請(仙台市を除く県内全域)】
営業時間短縮の協力要請(特措法第24条第9項)
・期間:2021年(令和3年)4月5日(月曜日)午後9時から5月6日(木曜日)午前5時まで
・対象施設:食品衛生法上の営業許可を取得している以下の施設
1. 接待を伴う飲食店
注:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗
2. 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
・要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業
【その他の要請(特措法第24条第9項)】
- 利用者のマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
- アクリル板の設置等
- 上記のほか、特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気)
- CO2センサーの設置
- 業種別ガイドラインの遵守を徹底
- カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)
【新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(仙台市以外の市町村)】
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin-sendaiigai20210403.html